①訪問介護処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、介護サービス施設・事業所で働く介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的に創設された加算です。平成23年度(2011年)まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止して、介護職員処遇改善加算として改定されました。
現行加算の加算率は、事業所毎の算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、要件に応じて5段階(現行加算Ⅰ~Ⅴ※(Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定)に区分されます。
なお、当法人運営の事業所では下記取り組みを実施し、加算Ⅰを算定しています。
- 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
- 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
- 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 - キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。 - キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。 - キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。
① 次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
ア)経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
イ)資格取得(または保有)により昇給する仕組み
ウ)人事評価や試験結果により昇給する仕組み
② 上記の内容をすべての介護職員に周知していること
②訪問介護特定処遇改善加算について
2019年10月の介護報酬改定により、更なる介護職員の確保・定着に繋げる目的で、現行加算に加え「介護職員等特定処遇改善加算」が新たに創設されました。
特定加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。経験・技能を有する介護職員に重点化し、介護職員に対する一層の処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も、法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。
弊社運営の事業所では、2021年6月より加算Ⅱを取得しています。弊社で取り組んでいる介護職員処遇改善加算の職場環境等要件は下記となります。
③ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2022年10月の介護報酬改定により、介護職員等の処遇改善を目的とし収入を3%程度引き上げる措置として新設されました。弊社運営の事業所では2022年11月より取得しています。