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福祉用具/介護用品レンタル・販売

福祉用具専門相談員がご利用者様の心身の状態やご希望、住環境に応じて最適な福祉用具をご提案いたします。

福祉用具レンタル

  • 車いす 車いす付属品

    車いす
    車いす付属品

  • 特殊寝台・特殊変換器

    特殊寝台
    特殊変換器

  • 床ずれ防止用具
    体位変換器

  • 手すり

    手すり

  • スロープ

    スロープ

  • 歩行器

    歩行器

  • 歩行補助器

    歩行補助器

  • 徘徊感知機器

    徘徊感知機器

  • 移動用リフト

    移動用リフト

福祉用具・介護用品販売

    • 排泄用品

      排泄用品

    • 入浴用品

      入浴用品

    • 食事用品

      食事用品

    • 口腔ケア用品

      口腔ケア用品

    • 床回り用品

      床回り用品

    • 衣類関連

      衣類関連

    • 歩行関連

      歩行関連

    • とろみ・介護食

      とろみ・介護食

    • その他

      その他

重要事項について

1,事業所の概要
事業所名:アイム介護福祉支援センター
法人名:アイム株式会社 代表者名:一井 圭
所在地:東京都港区赤坂七丁目10番地9号第四文成ビル701
電話番号:03-6807-4882 FAX:03-6807-4883
指定番号:東京都指定1370300350
営業時間:(受付)月~金曜9:00~18:00
(配送)月~土曜9:30~17:30
休日:日曜・祝日12月20日~1月3日
サービス提供時間:全日8:00~19:00
サービス提供地域:東京23区全域
レンタル商品の卸元・消毒業務・配送業務委託先
①三共リース株式会社
 東京都足立区皿沼2-17-13 03-5691ー8181
②サンネットワーク東京城東センター
 東京都足立区辰沼1-6-14 03-5613-8533
③日建リース工業株式会社
 東京都足立区新田1-17ー3 03-6837ー6358
2,事業所の職員体制
管理者:1名(常勤)
福祉用具専門相談員:常勤2名以上 
3,事業の目的と方針
高齢者が介護が必要な状態になった場合でも、住み慣れた居宅で可能な限り持っている能力に応じて、自立したその人らしい生活を送ることができるように、要介護者の自立支援や、介護者の負担の軽減に資する福祉用具を、心身の状況や環境に応じて選定し、他のサービスと連携をとりながら居宅での生活を支援し、高齢者の生活の質の維持、向上に寄与することを事業の目的とします。また介護保険法及び関連する法律を遵守し、要介護高齢者の自立の支援や、介護者の介護負担の軽減につながるような福祉用具を選定し、有効に活用される利用者の場に立って常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与します。そして自ら提供するサービスの質の向上を目指し、常にその評価を行うと共に、評価に基づく改善を図り、サービス供給量に見合う充分な専門相談員を配置し、研修等による資質の向上を図っていきます。
4,事業所の介護理念
「あたたかく いつまでも むりなくじりつへ」という言葉を心に、自立支援を目指した介護サービスを提供し、事業を通じて地域福祉のまちづくりに貢献します。人の生活の仕方や生き方に「常に正しい画一的な答え」が存在しないことを深く理解し、また自己実現のための目標や方法は、ご利用者様一人一人の生活歴や生きてきた時代背景、文化によって異なる部分があることについて共感しながら、ご利用者様が笑顔と生きがい、役割を持ち続けられるように、QOL向上を目指した自立・自律支援を基盤としたケアを行います。
5,サービス利用料及び利用者負担
①ご利用者の負担額は介護保険の適用がある場合は、原則としてご利用者の負担割合に応じた額となります。利用者負担額については、契約書別紙に記載します。
②介護保険外のサービスとなる場合、又はサービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合は、全額または支給限度額を超える部分については自己負担となります。
③ご入院により、1ヶ月のうちの在宅日数が1/2月に満たない場合、ご連絡いただければ最大2ヶ月間休止扱いにすることができます。尚、休止中の自己負担はかかりません。ただし、要介護1、要支援2、要支援1の方への介護ベッドのレンタル(特別自費対応)については、この規定は適用されません。
④ご入院以外の理由で1ヶ月のうち在宅日数が1/2月に満たない場合で、ご不在の間のレンタル継続をご希望される場合は介護保険外となり自己負担となります。
⑤居宅サービス計画を作成しない(償還払い)となる場合には、いったん利用料の全額をお支払いただき、その後市区町村に対して領収書を添付して保険給付分(9割)を請求し還付を受けることになります。
⑥次の場合にはお客様にご了解の上、搬入・搬出にかかった費用を別途お支払いただきます。
 ●搬入・搬出業務の際、特別な作業や処置が必要な場合
 ●通常サービス地域として登録した地域外の搬出入業務
 ●契約期間中にお客様の転居等によりレンタル商品の移動を行う場合
⑦レンタルは1か月単位ですが、開始月と終了月の利用料は次のようになります。
(1)レンタル開始月の利用料
 ●契約日がその月の15日以前:1か月分の全額
 ●契約日がその月の16日以降:1か月分の1/2の額
(2)レンタル終了月の利用料
 ●解約日がその月の15日以前:1か月分の1/2の額
 ●解約日がその月の16日以降:1か月分の全額
(3)ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合の利用料は、1ヶ月分全額となります。
(4)要介護1、要支援2、要支援1の方への介護ベッドのレンタル(特別自費対応)については、上記の規定は適用されません。
⑧消費税は表示利用料金に含まれています。(内税表示)
6,福祉用具の選定
①福祉用具の選定にあたり、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示し、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明します。また一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入し、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかをご利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供します。
②福祉用具の選定後、その福祉用具を選定した理由等について記載がある福祉用具貸与計画書をお客様とケアマネジャーに交付致します。
③提供している福祉用具貸与について、福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、居宅サービスの提供状況等について記録し、その記録を居宅介護支援事業者に報告する。選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行います。
7,搬入・搬出
①福祉用具の搬入・搬出にあたって、契約者・利用者又は介護者等は搬入・搬出希望日を指定することができます。
②福祉用具の搬入時、サービス従業者は納品・組立・設置を行い、レンタル商品の作動具合及び利用者への適合状態を確認します。
③搬入時、サービス従業者は契約者・利用者又は介護者等に対してレンタル商品の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応等を説明し、取扱説明書を交付します。
8,キャンセル料
 居宅サービス計画が作成された後にサービスの利用を中止される場合には、前日までに速やかに下記の連絡先までご連絡ください。※キャンセル料はいただきません。
 キャンセルの場合の連絡先:03-6807-4882
9,秘密の保持と個人情報について
①秘密の保持について
 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報保護について
 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
10,高齢者虐待防止の推進について
ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するため、委員会の開催、指針の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修の実施、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めています。なお、サービス提供事業者職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
〇 担当者 : 一井 圭
11, 身体的拘束等の更なる適正化
事業所は、ご利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。そして整備した身体的拘束等を行う場合の記録は、契約終了の日から二年間保存します。
12, ハラスメント対策の強化
ハラスメントは介護職員への影響だけでなく、ご利用者様自身の継続的で円滑な介護サービス利用の支障にもなり得るため、次の各号に該当する行為が確認できた場合には、ご利用者様又はそのご家族と協議し、双方合意した上で契約を解除させていただきます。
①身体的な力を使って危害を及ぼす行為。(職員が回避したため危害を免れたケースを含む)
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
③意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、 性的ないやがらせ行為。
13, 感染症対策の強化
事業所では、委員会の定期的(おおむね6月に1回以上)な開催、平常時の対策及び発生時の対応を規定した「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修や訓練(シミュレーション)を実施し、感染症の発生及びまん延等に関する取組を徹底しています。
14, 業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供でるように、業務継続に向けた計画を策定し、新規採用時及び定期的(年1回以上)に研修や訓練(シミュレーション)を実施しています。
15, 第三者評価の実施状況
 現時点で事業所は第三者評価を受けておりません。
16,苦情・相談の窓口
 当社の福祉用具貸与支援に関する苦情・相談及び居宅介護支援計画(ケアプラン)に基づいて提供される各サービスについての苦情・相談は次の窓口で承ります。
①アイム株式会社苦情・相談受付
 担当:一井 圭
 電話番号:03-6807-4880
 受付時間:月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:30
②区の苦情・相談窓口
 担当:港区役所介護保険課介護事業者支援担当
 電話番号:03-3578-2111(内線)2883
③東京都国民保険団体連合会 苦情相談窓口
 電話番号:03ー6238ー0177

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