サービス案内Service

訪問介護

身体介護

身体介護

サービス内容

  • 排泄の介助
  • 食事の介助
  • 更衣の介助
  • 入浴の介助・清拭
  • 排泄の介助
  • 食事の介助
  • 更衣の介助
  • …など

ご利用料金目安(介護保険を利用した場合)

時間 単位 ご負担金額
1割担金 2割担金 3割担金
20分未満 179 204円 408円 613円
20分以上30分未満 268 306円 611円 917円
30分以上60分未満 426 486円 972円 1,457円
60分以上90分未満 624 712円 1,423円 2,134円
※令和6年4月~特定事業所加算Ⅱを算定させていただいております。

生活援助

生活援助

サービス内容

  • 調理
  • 洗濯
  • 住居の掃除
  • 整理整頓
  • 買い物
  • 薬の受け取り
  • …など

ご利用料金目安(介護保険を利用した場合)

時間 単位 ご負担金額
1割担金 2割担金 3割担金
20分以上45分未満 197 225円 449円 674円
45分以上 242 276円 552円 828円
※令和6年4月~特定事業所加算Ⅱを算定させていただいております。

介護保険外

介護保険外

サービス内容

  • 入院中の見守り
  • お世話
  • 家族外出時の見守り
  • 話し相手
  • その他介護保険で
    対応できない
    サービスなど

ご利用料金目安(介護保険を利用した場合)

1時間 生活援助 3,400円
身体援助

重要事項について

1,事業所の概要
事業所名:アイム介護福祉支援センター
法人名:アイム株式会社 代表者名:一井 圭
所在地:東京都港区赤坂七丁目10番地9号第四文成ビル701
電話番号:03-6807-4882 FAX:03-6807-4883
指定番号:東京都指定1370300350
営業時間:月~金曜9:30~17:30
※上記営業時間外であっても24時間365日電話等により常時連絡できる体制を整備しています。(電話番号03-6807-4881)
休日:土曜・日曜・祝日12月20日~1月3日
サービス提供時間:全日8:00~19:00
サービス提供地域:港区(芝浦港南地区、高輪地区を除く)
2,事業所の職員体制
管理者:1名(常勤)

サービス提供責任者:常勤4名以上
訪問介護員:常勤1名以上、非常勤1名以上  
3, 事業の目的と方針
ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行います。また事業の実施に当たっては、関係する法令等の内容を遵守し、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常にご利用者様の立場に立ったサービス提供に努めます。そしてご利用者様の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。

4, 事業所の介護理念
「あたたかく いつまでも むりなくじりつへ」という言葉を心に、自立支援を目指した介護サービスを提供し、事業を通じて地域福祉のまちづくりに貢献します。人の生活の仕方や生き方に「常に正しい画一的な答え」が存在しないことを深く理解し、また自己実現のための目標や方法は、ご利用者様一人一人の生活歴や生きてきた時代背景、文化によって異なる部分があることについて共感しながら、ご利用者様が笑顔と生きがい、役割を持ち続けられるように、QOL向上を目指した自立・自律支援を基盤としたケアを行います。

5,サービス提供の基本事項
介護保険の訪問介護サービス
(1)身体介護
起床介助、就寝介助、排泄介助、衣服の着脱、身体整容、身体の清拭・洗髪、入浴介助、食事介助、体位変換、服薬介助、移乗・移動介助、通院介助(ただし病院内での介護は保険適用外になる場合があります)、外出介助などを行います。
(2)生活援助
住居の清掃・整理整頓、ごみ出し、洗濯、調理、ベットメイク、衣服の整理・被服の補修、買い物、薬の受け取りなどを行います。
※次のサービスは(原則として)介護保険の訪問介護サービスでは提供できません。
×利用者本人以外の洗濯・調理・買い物等
×主として利用者が使用する居室等以外の掃除
×来客の応接(お茶、食事の手配など)
×自家用車の洗車・清掃
×園芸(植木の剪定など)
×草むしり
×特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など)
×花木の水やり
×ペットの世話(犬の散歩など)
×家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
×大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
×室内外家屋の修理、ペンキ塗り
①当事業所は、訪問介護サービスの提供方法についてわかりやすく説明し、懇切丁寧にサービスを提供します。
②当事業所は、サービスの提供を始めるにあたり、お客様に担当のサービス提供責任者及びホームヘルパーの氏名をお知らせします。ご要望・ご相談につきましては、担当者にご遠慮なくお申し出ください。
③ホームヘルパーが、たん吸引や経管栄養などの医療的処置を行うことは法律で禁止されているためできません。
④ご利用者様が不在のため、サービスを提供できないときは、30分間現地にて待機いたします。待機中に緊急連絡先や介護支援専門員への連絡等必要な措置を講じますが、この時間を過ぎても、ご利用者様が不在の場合は、サービスの中止とみなします。またサービスの中止の場合、6(2)に規定するキャンセル料をいただきます。
⑤サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合は、全額または支給限度額を超える部分については自己負担となります。
⑥ホームヘルパーがお客様の同居家族等の洗濯や掃除、買い物等、契約外のサービスを提供することはできません。
⑦上記介護保険外のサービスとなる場合は、自己負担となります。その内容及び料金については契約書別紙【介護保険外のサービス】を作成し定めます。
⑧介護保険を利用してホームヘルパーが、緊急の際でも救急車に同乗し病院まで付き添いをすることはできません。
⑨ホームヘルパーが、お客様の現金、有価証券その他の貴重品、お住まいの鍵を預かることはできません。金融機関からの金銭の出し入れを行うこともできません。
⑩お客様の住まいで、サービスの提供するために使用する水道・ガス・電気等の料金は、お客様のご負担となります。また必要な介護用品についても、お客様にご用意していただきます。
⑪サービスを提供する上で、サービス提供責任者との連絡が必要な場合、お客様の電話をお借りすることがあります。その際、通話料はお客様のご負担となります。
⑫感染症等の疑いがある場合は、他のお客様への感染予防のため、診断書提出などのご協力をお願いする場合があります。またサービス提供時間の変更をお願いしたり、必要に応じた感染予防個人防護具を着用しての対応をさせていただきます。
⑬ホームヘルパーが入浴介助をする場合には、事前の個別相談をさせていただきます。その際、医師の診断や家族の立会いを求めることがあります。
⑭訪問介護の現場でのお客様の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きがあった場合は居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有を致します。
⑮居宅介護支援事業所のケアマネジャー(セルフケアプランの場合には当該被保険者)に対して、弊社のサービス利用に係る不当な働きかけは致しません。
⑯訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標準的な時間を基準とすることになっております。標準時間と実際の提供時間が著しく乖離している場合には、サービス提供責任者は提供時間を記録するとともに著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケアマネジャーに連絡致します。
⑰訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとします。ただし緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合は除きます。
 下記の事情により担当のホームヘルパーを変更させていただく場合があります。
※ホームヘルパーが退職・傷病等で、サービス提供ができない場合
※サービス内容または訪問時間が変更になった場合
※ホームヘルパーのスケジュールが変更になった場合
※同一のホームヘルパーが1年を超えて訪問している場合
 当事業所は所定の損害保険に加入しています。万が一の事故または器物破損については担当のサービス提供責任者までご連絡ください。

6,利用料金等
①利用料
 このサービスは介護保険の給付サービスです。契約書別紙に定める利用料をご負担いただきます。
②キャンセル料
 キャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。
○ご利用日の前営業日の17:00までにご連絡をいただいた場合・・・無料
○ご連絡が上記に遅れた場合またはご連絡がなかった場合・・・予定していたサービス時間数×2,200円
 ※キャンセルの連絡先 …03-6807-4882
 ただし、ご利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止の場合には、キャンセル料をいただきません。
③利用料以外の必要実費
 通院介助、薬とりなどサービス提供にともなうホームヘルパーの交通費や買い物代金は、お客様がその場でお支払いください。

7,契約の更新
 お客様から契約終了の申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。ケアプランに変更があった場合には、契約書別紙に定める訪問介護サービスの内容を変更します。

8,緊急時の対応方法
 サービスの提供中、利用者に緊急事態が生じたときは主治医、救急隊、緊急連絡先、介護支援専門員等へ連絡をします。

9,秘密の保持と個人情報について
①秘密の保持について
 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した 後も継続します。
②個人情報保護について
 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

10,高齢者虐待防止の推進について
ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するため、委員会の開催、指針の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修の実施、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めています。なお、サービス提供事業者職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
〇担当者:一井 圭

11, 身体的拘束等の更なる適正化
事業所は、ご利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。そして整備した身体的拘束等を行う場合の記録は、契約終了の日から二年間保存します。

12, ハラスメント対策の強化
ハラスメントは介護職員への影響だけでなく、ご利用者様自身の継続的で円滑な介護サービス利用の支障にもなり得るため、次の各号に該当する行為が確認できた場合には、ご利用者様又はそのご家族と協議し、双方合意した上で契約を解除させていただきます。
①身体的な力を使って危害を及ぼす行為。(職員が回避したため危害を免れたケースを含む)
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
③意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、 性的ないやがらせ行為。

13, 感染症対策の強化
事業所では、委員会の定期的(おおむね6月に1回以上)な開催、平常時の対策及び発生時の対応を規定した「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修や訓練(シミュレーション)を実施し、感染症の発生及びまん延等に関する取組を徹底しています。

14, 業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供でるように、業務継続に向けた計画を策定し、新規採用時及び定期的(年1回以上)に研修や訓練(シミュレーション)を実施しています。

15, 事故発生の防止及び発生時の対応
事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じています。
①事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針の整備。
②事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、速やかに区、ご家族等へ連絡し、当該事実が管理者に報告され、記録をしたうえで原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。
③事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修の定期的な実施。
④介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合において、速やかに損害賠償を行うこと。

16, 第三者評価の実施状況
 現時点で事業所は第三者評価を受けておりません。

17,苦情・相談の窓口
 当社の訪問介護支援に関する苦情・相談及び居宅介護支援計画(ケアプラン)に基づいて提供される各サービスについての苦情・相談は次の窓口で承ります。
①アイム株式会社苦情・相談受付
 担当:一井 圭
 電話番号:03-6807-4880
 受付時間:月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:30
②区の苦情・相談窓口
 担当:港区役所介護保険課介護事業者支援担当
 電話番号:03-3578-2111(内線)2883
③東京都国民保険団体連合会 苦情相談窓口
 電話番号:03ー6238ー0177

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