サービス案内Service

居宅介護支援(ケアプラン作成)

ご自身で可能な限りその方らしい生活ができるようにご本人・ご家族の意向を伺いながらケアプランを作成致します。

介護認定のお手続きがお済みでない方へ

要介護・要支援認定の流れ

  • 要介護・
    要支援認定申請

  • 訪問調査・
    主治医の意見書

  • コンピューター
    による1次判定

  • 介護認定審査会
    による審査

  • 要介護・
    要支援認定

介護保険サービスを
利用する際必要なこと

  • 要介護(要支援)の認定を受ける
  • ケアプランを作成する

申請の手続きを代行いたします。お気軽にご相談ください。

要介護1~5の方へ

ケアプラン作成の流れ

  • ご本人・ご家族
    との面談

  • ケアプラン
    原案の作成

  • 利用する
    サービスの
    手配・調整

  • 利用者宅に訪問、
    状況の把握。
    確認

  • 要介護・
    要支援認定

介護保険を利用するには、 ケアプランの作成が必要です。

ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご本人やご家族の要望を伺いながら、心身の状態や生活の状況にを確認してサービスの内容や回数等を決めていきます。

重要事項について

1,事業所の概要
事業所名:アイム介護福祉支援センター

法人名:アイム株式会社 代表者名:一井 圭
所在地:東京都港区赤坂七丁目10番地9号第四文成ビル701
電話番号:03-6807-4880 FAX:03-6807-4883
指定番号:東京都指定1370300350
営業時間:月~金曜9:30~17:30
※上記営業時間外であっても24時間365日電話等により常時連絡できる体制を整備しています。(電話番号03-6807-4881)
休日:土曜・日曜・祝日12月20日~1月3日
サービス提供地域:港区(芝浦港南地区、高輪地区を除く)

2,事業所の職員体制
管理者:1名(主任介護支援専門員)※介護支援専門員との兼務
介護支援専門員:3名以上

管理者は介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の指定居宅介護支援の提供を行うため、介護支援専門員等の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います。また、従業者の資質向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成します。管理者がその責務を果たせる場合には、他の事業所の職務との兼務の場合があります。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたります。員数の基準については、ご利用者の数が44又はその端数を増すごとに1とします。

3,事業の目的と方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、その人らしく自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行います。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。また事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。

4, 事業所の介護理念
「あたたかく いつまでも むりなくじりつへ」という言葉を心に、自立支援を目指した介護サービスを提供し、事業を通じて地域福祉のまちづくりに貢献します。人の生活の仕方や生き方に「常に正しい画一的な答え」が存在しないことを深く理解し、また自己実現のための目標や方法は、利用者一人一人の生活歴や生きてきた時代背景、文化によって異なる部分があることについて共感しながら、利用者が笑顔と生きがい、役割を持ち続けられるように、QOL向上を目指した自立・自律支援を基盤としたケアを行います。

5,サービス提供の流れ
①介護保険要介護認定において、「要介護1~5」と認定された方に、居宅サービス計画(以下「ケアプラン」)をお作りします。居宅サービス計画作成依頼書によりお申し込みいただき、居宅介護支援契約を結びます。
②契約後、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者の状況やご希望をお伺いします。
③ご利用できるサービスの種類、サービス提供事業者のサービス内容、料金などについて利用者に説明します。
④利用者の状況やご希望に合ったケアプランの原案を作成します。尚、居宅サービス計画の作成にあたっては、ケアマネジメントの公正中立を確保する観点から前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と、各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合を提示し、説明します。そして、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
⑤ケアプランの原案について、サービス担当者会議を開催し、担当者から専門的見地からの意見を求め、内容について検討します。居宅サービス計画原案を利用者に提示する際には、当該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はそのご家族に対して提供致します。当該サービス担当者会議は、状況に応じ、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守しながら、利用者及び家族の同意を得た上で、テレビ電話装置等を活用する場合がございます。
⑥利用者とサービス提供事業者とのサービス利用契約の締結にあたって必要な支援を行います。
⑦利用者の状況に応じたサービスが提供されるよう、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師、サービス事業者(以下「医師等」)に利用者の心身の状況や生活環境、ケアプランの内容等の必要な情報提供を行い、医師等から必要な情報提供を受けます。その際必要な場合は、医師又は歯科医師の診察に同席をさせていただく場合があります。
⑧居宅サービス計画作成後、居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、利用者やそのご家族等、また指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、そして少なくとも1月に1回居宅に訪問して、利用者の状態や状況及び居宅サービス計画の実施状況についての把握(以下「モニタリング」という)をします。ただし、利用者の状態の安定及び利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)について主治医、担当者その他の関係者の合意を得られた場合に、利用者の同意のもとテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。(この場合でも少なくとも2月に1回利用者の居宅を訪問してモニタリングを実施します。)
⑨ケアプランの変更や要介護認定区分の変更にあたって、必要な支援を行います。
⑩病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援します。そのため入院時、その入院先(医療機関)に担当の介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えるよう、利用者またはそのご家族にご協力をお願いさせていただきます。
⑪利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供します。
⑫サービス事業所から提供される介護保険等関連情報等を活用し、ケアマネジメントの質の向上に務めます。
⑬利用者の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、契約終了の日から二年間保存します。

6,利用料等
①利用料
 利用料は契約書別紙に記載がございますが、介護保険制度において「要介護1~5」と認定された方は、介護保険により全額給付されますので、利用者の自己負担はありません。
 ※介護保険の保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合には、契約書別紙に記載された保険給付の全部又は一部の利用料金をいただき、サービス提供証明書を発行致します。   
 このサービス提供証明書を後日、区役所の介護保険担当窓口に提出しますと、全額払戻を受けることができます。
②交通費
 前記1のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、担当の介護支援専門員がご自宅に訪問するための交通費の実費が必要です。
③解約料
 契約後、初回のケアプランの作成後に居宅サービスの利用が一度もなく解約をした場合には、契約書別紙に記載された解約料を頂きます。

7,契約の更新
 利用者から契約終了のお申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。利用者のご都合でサービスを終了する場合は、申し出によりいつでも契約を解約することができます。

8,秘密の保持と個人情報について
①秘密の保持について
 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報保護について
 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議及び介護保険法第115条48に規定する地域ケア会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者のご家族の個人情報につきましても予め文書で同意を得ない限り、同様に用いません。事業者は、ご利用者及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③研究・研修目的での利用について
 支援過程で得た支援実践等について、個人情報を匿名化した上で研究・研修目的で利用させていただく場合がございます。

9, 高齢者虐待防止の推進について
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するため、委員会の開催、指針の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修の実施、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めています。なお、サービス提供事業者職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
〇 担当者 : 一井 圭

10, 身体的拘束等の更なる適正化
事業所は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。そして整備した身体的拘束等を行う場合の記録は、契約終了の日から二年間保存します。

11, ハラスメント対策の強化
ハラスメントは介護職員への影響だけでなく、利用者自身の継続的で円滑な介護サービス利用の支障にもなり得るため、次の各号に該当する行為が確認できた場合には、利用者又はそのご家族と協議し、双方合意した上で契約を解除させていただきます。
①身体的な力を使って危害を及ぼす行為。(職員が回避したため危害を免れたケースを含む)
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
③意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、 性的ないやがらせ行為。

12, 感染症対策の強化
事業所では、委員会の定期的(おおむね6月に1回以上)な開催、平常時の対策及び発生時の対応を規定した「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備、新規採用時及び定期的(年1回以上)な研修や訓練(シミュレーション)を実施し、感染症の発生及びまん延等に関する取組を徹底しています。

13, 業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供でるように、業務継続に向けた計画を策定し、新規採用時及び定期的(年1回以上)に研修や訓練(シミュレーション)を実施しています。

14, 事故発生の防止及び発生時の対応
事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じています。
①事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針の整備。
②事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、速やかに区、ご家族等へ連絡し、当該事実が管理者に報告され、記録をしたうえで原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。
③事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修の定期的な実施。
④介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合において、速やかに損害賠償を行うこと。

15, 第三者評価の実施状況
 現時点で事業所は第三者評価を受けておりません。

16,苦情・相談の窓口
 当社の訪問介護支援に関する苦情・相談及びケアプランに基づいて提供される各サービスについての苦情・相談は次の窓口で承ります。
①アイム株式会社苦情・相談受付
担当:一井 圭
電話番号:03-6807-4880
受付時間:月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:30
②区の苦情・相談窓口
 担当:港区役所介護保険課介護事業者支援担当
 電話番号:03-3578-2111(内線)2883
③東京都国民保険団体連合会 苦情相談窓口
 電話番号:03ー6238ー0177

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